このページの要点
- 動画は創作した人が著作者になる(2条1項2号)。各人の寄与を分離できないものは共同著作物で、行使には全員の合意が要る(64条、65条)。
- 関係の型(共同事業・主宰と協力・業務の委託・許諾)を選ぶ。共同の事業を営む実態があれば組合になりうる(民法667条1項)。
- 見返りに使用権などを与えるときは、用途・期間・再許諾・取消しの条件を書く(63条2項)。取消しは是正の機会を設ける。
- コラボは、アーカイブ・切り抜き・収益・出演の取下げを事前に決める。出演への同意と、録画の公開への同意は分けて確認する(91条、92条の2)。
結論:書面がないまま続いた共同制作は、「誰が何を出し、何が誰のものか」を、いまの事実で書き出して合意し直す
友人どうしや少人数でチャンネルを立ち上げ、企画や編集を分担し、収益が出たり、人気が出たりしてから、権利や収益の話が出てくることがあります。始めたときは楽しさが優先で、書面を作らなかったことは珍しくありません。しかし、時間が経つほど、各自の記憶が食い違い、「誰のチャンネルか」「作った動画は誰のものか」「協力した分の見返りはあるのか」で意見が割れやすくなります。
この状況で最初にすることは、結論を急ぐことではなく、事実の確認です。次の三つを、過去の記録(やり取りの履歴、制作物、アカウントの管理者の設定)と照らして書き出します。
- 誰が何を出したか:企画、台本、出演、編集、サムネイル、運営、費用、機材、アカウントの作成など、役割ごとの寄与。
- 何がいま誰の名義か:チャンネルやアカウントの管理者、動画の権利の表示、キャラクターや名前の名義。
- これからどうしたいか:続けるのか、役割を変えるのか、離れるのか。離れる場合に、何を残し、何を持ち出すのか。
そのうえで、合意した内容を書面にします。書面は大げさなものでなくて構いませんが、権利の帰属、見返りの扱い、今後の運営、解消の手順は、必ず書きます。契約書の形をとらない口頭の合意も、契約の成立には書面の作成が要らないとされていますが(民法522条2項)、内容が争いになったときに、後から確かめる手段がありません。個人どうしの契約が不調になりやすい点は配信者の契約の全体像でも触れています。
このページは、対等な立場の個人や少人数で始めたチャンネルや企画の共同運営と、一度きりまたは繰り返しのコラボ配信に絞っています。会社や事務所が運営を代行する契約は別の話であり、ここでは扱いません。
契約がないまま続いたとき、何が起きるのか:著作権とアカウントを分けて考える
共同制作で問題になるのは、大きく二つの別の権利です。一つは動画や企画などの著作物に関する権利、もう一つはチャンネルやアカウントという場所を管理する立場です。この二つは、同じ人が持っているとは限りません。
まず著作権です。著作物を創作する者が著作者であり(2条1項2号)、著作者は、創作の時点で著作者人格権と著作権を享有します。いかなる方式の履行も要りません(17条)。動画に表示された名義の人は、著作者と推定されます(14条)。つまり、誰かが作ったから、あるいは誰かの名義のチャンネルに載せたから、その人の著作物になる、とは限らず、創作に関わった人が著作者になりえます。
二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものは、共同著作物です(2条1項12号)。共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ行使できず(64条1項)、共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ行使できません(65条2項)。各共有者は、正当な理由がない限り、持分の譲渡についての同意や、行使の合意の成立を拒むことはできません(65条3項)。台本、出演、編集が一体で、各人の寄与を分けて利用できない動画は、この枠組みで考えることになります。
一方、企画書は企画者、映像は編集者、出演の音声は出演者というように、各人の寄与を分離して個別に利用できる場合は、共同著作物ではなく、それぞれの権利が別々に存在することになります。どちらにあたるかは、作り方による事実の問題で、一律には決まりません。なお、職務上作成する著作物の著作者を法人等とする15条は、雇用や指揮命令の関係がない仲間どうしの共同制作には、当てはまる場面が限られます。
次にチャンネルやアカウントです。チャンネルは、プラットフォームの規約に基づいて、登録した人が管理するものです。動画の著作権を誰が持っていても、アカウントの管理者が誰かによって、動画を公開し続けるか、削除するか、収益を受け取るかの実際の支配が決まります。権利の帰属と、アカウントの管理は、別々に整理する必要があります。プラットフォームの規約とアカウントの関係はプラットフォームの規約と個人の契約の二重構造のページで扱っています。
共同制作の場面で、権利と管理がずれる例
| 場面 | 起きやすいずれ | 確かめること |
|---|---|---|
| 一人がチャンネルを作り、仲間が動画を作ってきた | 著作権は制作者、アカウントの管理は作成者という状態になる | 動画の権利の整理と、アカウントの管理の整理を別々に書く |
| 共同で始めたが、名義は一人になっている | 名義の人が単独の権利者と見られやすい | 実際の寄与を書き出し、名義と実態を合意で整合させる |
| 編集を担当した人が、素材を持っている | 素材や編集データを持つ人が離れると、続行できなくなる | 素材とデータの保管、複製の権限、離れるときの引渡しを決める |
| 出演者がキャラクターを使っている | キャラクターの権利者と、動画の著作者が別になる | キャラクターの権利と、使用許諾の範囲を分ける |
| 収益の受取口座が一人のものである | 収益の分け方が口約束のままになる | 分配の割合、計算の基準、支払日、明細の共有を書く |
関係の型を決める:共同事業・協力者・業務の委託・許諾
書面にするときは、まず、関係の型を選ぶことが重要です。型によって、権利の帰属、責任の範囲、解消の方法が変わるためです。
関係の型と、向いている場面
共同事業(組合)
一緒に事業を営む
- 各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約(民法667条1項)。出資は労務でもよい(同条2項)
- 組合財産は共有になる(668条)
- 利益と責任を一緒に負う関係。意図せず、この型にあたることがある
主宰者と協力者
一方が主宰し、他方が協力する
- 主宰者のチャンネル・権利に、協力者が制作などで関わる
- 協力者への見返り(報酬・使用権・別のチャンネル等)を決める
- 協力者の権利の扱い(譲渡か、許諾か)を決める
業務の委託
仕事の対価を払う
- 仕事の完成を約束する請負(632条)か、事務の委託である準委任(656条、643条)かを選ぶ
- 報酬、検収、修正、権利の帰属を決める
- 個人の発注者にも、書面等による条件の明示の規定が及びうる
対等な共同著作
作品を共同で作る
- 共同著作物として、全員の合意で行使(64条、65条)
- 利用の窓口や、代表して行使する者を決めておくとよい(64条3項、65条4項)
型は、実態に合わせて選びます。書面の題名ではなく、内容で決まります。
よくある失敗は、型を決めないまま「共同で運営する」とだけ書き、権利や損失の扱いが空白になることです。共同事業の型を選ぶと、財産は共有になり、運営への関与や費用の負担、解消の場面で、組合の規定が関わります。協力者へのお礼として手伝ってもらうだけのつもりなら、主宰者と協力者の型にして、協力者が離れるときの手続を書いておくほうが実態に合うことが多くあります。
組合のように共同の事業を営む関係を避けたいときは、「本書面は、組合その他の共同事業を成立させるものではない」と書くだけで足りるとは限りません。実際の運営が、出資と損益の分担を伴う共同事業の実態になっていれば、書き方にかかわらず、実態に応じて判断されます。書面の文言と、実際の運営(収益の分け方、費用の負担、意思決定)を一致させておく必要があります。
見返りの出し方:報酬・使用権・別のチャンネルなどの代替措置
共同制作者に時間と労力を出してもらってきたのに、金銭の報酬を約束していなかった場合、見返りを事後に整理するときの方法はいくつかあります。金銭、使用権の付与、新しい場の提供、今後の仕事の機会の提供などです。金銭以外の見返りを選ぶときは、権利の範囲と条件を明確にしないと、新しい争いの種になります。
見返りの型と、書くべき条件
| 見返りの型 | 内容の例 | 書くべき条件 |
|---|---|---|
| 金銭の支払い | 寄与の対価としての支払い、収益の一定割合の分配 | 金額または割合の計算の基準、対象期間、支払日、明細、支払が終わったことの確認 |
| 別チャンネル・別の場の提供 | 制作者が運営できる別のチャンネルや企画を認める | 運営の範囲、名称やキャラクターの使い方、収益の帰属、期間、解消の条件 |
| キャラクター・名称の使用許諾 | 名称や意匠を、決められた範囲で使うことを認める | 用途、期間、地域、再許諾の禁止、第三者への譲渡の禁止、品位を損なう使い方の禁止、取消しの条件 |
| 今後の運営への関与 | 企画の決定に加わる、役割を持つ | 決定の方法、意見が割れたときの扱い、辞めるときの手続 |
| クレジットの表示 | 制作者として名前を表示する | 表示の場所と方法、表示を求めない場合の扱い |
使用許諾は、著作権者が他人にその著作物の利用を許諾するもので(63条1項)、許諾を得た者は、許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で利用できます(同条2項)。利用権は、著作権者の承諾を得なければ譲渡できません(同条3項)。ですから、使用権を与えるときは、与える範囲を細かく書き、それを超えた利用は許諾の範囲外であることを明記します。
使用許諾の取消しを定めるときは、「使い方が不適切だった場合」といった抽象的な書き方に頼らず、取消しの理由、通知の方法、是正の機会を書きます。契約の解除は、催告による解除と催告によらない解除があり、催告による解除では、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときに解除できます(民法541条)。使用権の取消しや損害賠償の定めは、この考え方に沿って、段階を設けると争いが減ります。損害賠償の額を予定する場合は、当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定でき、違約金は賠償額の予定と推定されます(420条)。ただし、額が実際の損害と離れて過大であれば、公序良俗に反して無効とされる可能性があります(90条)。
書き方の例(一般的な例) 使用権を与えるときの書き方
許諾の範囲
理由用途・期間・再許諾を書き、許諾の範囲を超える利用を許諾の範囲外にする。
取消し
理由「不適切」の基準が曖昧だと争いになる。是正の機会と、取消し後の扱いを書く。
損害賠償
理由額を予定するなら、実際の損害と大きく離れない水準にし、根拠を示す。
書面に落とす:事情の記載から、権利・見返り・今後・解消まで
寄与の整理と今後の運営を書面にするときの、一般的な構成を示します。題名は覚書、確認書、合意書などで構いません。内容を確かめるのは、次の順序です。
条文の例共同制作の整理を書面にするときの条文の一般的な例
- 【前提】甲と乙は、チャンネル○○(以下「本チャンネル」という。)を共同で制作してきた。その間の分担や権利について書面を交わしていなかったため、現時点の事実を確認し、今後の取扱いを次のとおり定める。
- 本チャンネルに掲載された動画のうち、甲が企画・編集・出演を担当したものの著作権は甲に帰属し、乙が担当したものは乙に帰属する。両者が共同で創作し、各人の寄与を分離して利用できないものは、甲乙の共有とし、その利用は甲乙の合意による。
- 甲と乙は、相手方に対し、本チャンネルの動画の利用について、著作者人格権を行使しない。ただし、相手方の名誉または信用を害する態様での利用は除く。
- 乙が本チャンネルの制作に費やした時間と労力については、甲は乙に対し、別紙に定める方法(金銭の支払い、使用の許諾その他)で報いる。使用を許諾する場合の範囲・期間・禁止事項は、別紙に定める。
- 今後の運営、収益の取扱い、役割の変更または解消については、甲乙は○か月に一度協議し、合意した内容を書面またはメッセージで残す。
- 本書面の定めに関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。
甲乙の名前、チャンネル名、期間、金額は、実際の内容に合わせて入れます。署名や記名押印の方法、電子署名の要否も決めます。
書面にするときは、次の点も検討します。
署名の前の問いと理由書面にする前に確かめる問い
これまでの動画の著作権を、どう整理するのか(各自に帰属か、共有か、一方に譲渡か)。
譲渡とする場合は、著作権法27条と28条の権利を特掲しないと、譲渡した者に留保されたものと推定されるため(61条2項)。
著作者人格権を行使しない旨の定めは、片方だけに課していないか。
一方だけに課すと、他方の不満が残り、後で争いになりやすいため。公表権、氏名表示権、同一性保持権は、人格的な権利として別に整理する。
出演(声や姿)の権利の扱いは書いたか。
実演家の権利(91条、92条の2、実演家人格権は譲渡できない:101条の2)は、動画の権利とは別に残るため。
チャンネルの名義、アカウントの管理者、収益の受取口座は、書面と実態が一致しているか。
書面だけを整えても、実態が違えば、争いになったときに実態が重視されるため。
離れるときの手順(引継ぎ、素材の引渡し、権限の返却、アーカイブの扱い)は書いたか。
離れる場面の取り決めがないと、アカウントや素材をめぐって争いやすいため。
コラボ配信の取り決め:アーカイブ・切り抜き・収益・出演の取下げ
共同運営ではない一度きりのコラボでも、取り決めを書いておくと、後の争いを防げます。書面にするほどではない場合でも、事前にメッセージで確認し、その履歴を残しておくだけで、証拠として役立ちます。
コラボ配信の前に決めておく項目
| 項目 | 決める内容 | 決めないと起きやすいこと |
|---|---|---|
| 配信の場所 | どちらのチャンネルで配信するか。同時に両方で配信するか | 収益や視聴者の帰属で食い違う |
| アーカイブ | 残すか、残す場合の期間と場所。相手の出演部分を非公開にする条件 | 相手が削除してほしい場面で対応できない |
| 切り抜き | 自分の切り抜き、第三者の切り抜きを許すか。相手の出演部分を含む切り抜きの扱い | 相手が望まない切り取りが出回る |
| 収益 | 広告収益、投げ銭、案件の収益の帰属と分け方 | 収益が出たあとに揉める |
| 出演の取下げ | 炎上や事情の変化で、出演部分の公開を取り下げる条件と手続 | 取下げを求めても応じてもらえない |
| 素材・音楽 | 配信で使う素材や音楽を誰が用意し、権利処理の責任を誰が負うか | 申立てを受けたときに責任が不明になる |
| 告知・表現 | 相手を紹介する方法、相手の名前や肩書きの使い方 | 相手が望まない紹介が出る |
共演者の声や姿は、実演として実演家の権利の対象になります。実演家は、その実演を録音し、録画する権利(91条1項)、送信可能化する権利(92条の2第1項)を専有します。コラボで共演者の実演が入った配信を、アーカイブとして残し、切り抜いて再利用するには、共演者の同意が必要になります。「出演することに同意した」ことと、「録画を公開し続けることに同意した」ことは、別の同意として整理するほうが、後の誤解を減らせます。
制作協力者への権限と、起きがちなこと
編集やサムネイルの制作、コメントの管理、運営の補助をしてくれる協力者に、アカウントの権限や素材へのアクセスを与える場面があります。権限は、役割に必要な最小限にし、与えた権限、与えた日、返す条件を記録しておきます。
協力者に権限を与えるときの確認
- アカウントの管理者権限と、投稿・編集の権限は別であることを理解して、必要な範囲の権限にする。
- 共有する素材、データ、アカウントの情報について、秘密保持と、目的外の使用の禁止を書く。
- 協力者が知る視聴者や関係者の個人情報の取扱いと、安全管理の責任を決める。個人情報を取り扱う事業者には、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務がある(個人情報保護法23条)。
- 協力者が離れるときの手続(権限の削除、データの返却と削除、パスワードの変更)を決める。
- 報酬を払う場合は、仕事の内容、報酬、支払日、権利の帰属を書面等で示す。
最後の点について、個人の配信者であっても、事業として他の事業者に業務を委託する場合には、特定受託事業者に対して、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面又は電磁的方法で明示する義務が生じることがあります(フリーランス法3条1項)。この規定が及ぶのは、委託を受ける側が特定受託事業者(従業員を使用しない個人など)にあたる場合です。当てはまるかどうかの判断は、配信者・VTuberとフリーランス法・取適法のページで整理しています。
起きがちなこと
- 共同で始めたのに名義が一人になっており、離れた仲間の貢献が無かったように扱われる。
- 「手伝ってもらっているだけ」のつもりが、収益を分けていたため、共同事業の実態があると主張される。
- 見返りとして与えた使用権の範囲が曖昧で、想定外の用途で使われ、取消しが難しくなる。
- 編集データやアカウントの権限を一人が持ち、その人が離れて、続行できなくなる。
- コラボのアーカイブを、共演者の同意なく切り抜いて公開し、取下げを求められる。
- 寄与の整理を書面にしたが、実際の運営(アカウントの管理者、収益の受取口座)が書面と一致していない。
共同運営や協力関係は、続いている間は問題が見えにくく、関係が変わるときに、いっせいに表に出ます。どちらかが離れるとき、収益が大きくなったとき、第三者から案件の話が来たときが、書面を整える時期の目安です。後回しにするほど、整理する事実が増え、記憶の食い違いが広がります。
書面を整える流れ
書面にしたら、全員が同じものを保管します。
よくあるご質問
書面を作らずに共同でチャンネルを続けてきました。動画の権利は誰のものになりますか。
動画ごとに、創作した人が著作者になります(著作権法2条1項2号)。各人の寄与を分離して利用できない動画は共同著作物となり、権利の行使には全員の合意が必要です(64条、65条)。名義の表示は著作者の推定にとどまります(14条)。実際に誰が何を担当したかで決まるため、まず役割ごとの寄与を書き出して整理するのが出発点です。
チャンネルの管理者が一人だけの場合、他の人の動画も自由に扱えますか。
アカウントの管理者は、プラットフォームの規約上の管理権限を持つにすぎず、動画の著作権とは別です。動画の著作者の許諾なしに、公開内容を変える、収益化の条件を変えるといった扱いは、著作者の権利との関係で問題になりえます。権利の整理とアカウントの管理は、別々に決めておくのが安全です。
協力してくれた仲間に、報酬の代わりに別のチャンネルや使用権を与えるのはよいですか。
金銭以外の見返りも、当事者が合意すれば成立します。ただし、使用権の範囲(用途・期間・再許諾の可否)、取消しの条件、収益の帰属を具体的に書かないと、争いになります。使用許諾は、許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で利用できるものです(著作権法63条2項)。範囲を超えた使用は許諾の範囲外になります。
「共同で運営する」と書くと、組合になってしまうのですか。
各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約すると、組合契約が成立します(民法667条1項)。出資は労務でもよいとされています(同条2項)。書面の題名や文言だけではなく、実際に出資や損益の分担を伴う共同事業の実態があるかで判断されるため、実態と書面を一致させる必要があります。
コラボ配信のアーカイブを、相手に断らず切り抜いて使ってもよいですか。
共演者の声や演技は、実演家の権利の対象です(録画権91条、送信可能化権92条の2)。出演への同意と、録画の公開や切り抜きへの同意は別に整理されます。事前に、アーカイブの扱い、切り抜きの可否、取下げの条件を確認し、メッセージなどで記録を残しておくことが大切です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、契約の相手方、取引の実態、プラットフォームの規約によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 公正取引委員会 / 消費者庁 / 文化庁 / 個人情報保護委員会